青色給与専従者給与に関する届出について
タイトルにつきまして、質問させて頂きます。
例として、妻、夫、共に青色申告をしている場合、夫が妻に、青色給与専従者として、実際に手伝って貰った対価として、給与を払う事は問題ないでしょうか?
前提と致しまして、必要な届出、給与については妻の所得算入として行い、且つ現在妻の収入は安定していないものとして、
ご回答のほど、何卒、宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答

竹中公剛
届け出た金額になります。それも、妥当な金額です。
本投稿は、2021年08月18日 19時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。