[所得税]退職所得に該当するのでしょうか - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 所得税
  4. 退職所得に該当するのでしょうか

退職所得に該当するのでしょうか

私、働いている法人を2022年3月末で正社員から週30時間労働の非常勤職員として勤務することとなっています。
その際に受け取る退職金についてです。

当法人の就業規則により公益財団法人福利協会は非常勤は加入対象ではない為、退職一時金を受け取ることができます。
ただ、実質退職ではないのですが、税務上の退職所得として退職所得控除が適用されるのでしょうか?

また、適用されない場合は所得税対象となるのでしょうか。
ご教示いただければと思います。

税理士の回答

税務上の退職所得として退職所得控除が適用されると思います。

ありがとうございます!
参考になりました。

本投稿は、2022年01月10日 14時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

所得税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

所得税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,446
直近30日 相談数
709
直近30日 税理士回答数
1,428