退職所得に該当するのでしょうか
私、働いている法人を2022年3月末で正社員から週30時間労働の非常勤職員として勤務することとなっています。
その際に受け取る退職金についてです。
当法人の就業規則により公益財団法人福利協会は非常勤は加入対象ではない為、退職一時金を受け取ることができます。
ただ、実質退職ではないのですが、税務上の退職所得として退職所得控除が適用されるのでしょうか?
また、適用されない場合は所得税対象となるのでしょうか。
ご教示いただければと思います。
税理士の回答

税務上の退職所得として退職所得控除が適用されると思います。
ありがとうございます!
参考になりました。
本投稿は、2022年01月10日 14時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。