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フリマアプリ、アルバイト、扶養控除について

21歳の大学生アルバイトです。バイト先は1つで、元々は103万限界まで働こうと考えていました。しかし、スニーカーフリマアプリで数万円ほどの売上があることに気付き、それらが課税対象になる可能性があることを知りました。そこでご質問なのですが、
①たとえ履くつもりだったスニーカーでも、発売日から日も経たないうちに返品などもしないで売ってしまった場合は、転売(所得を得るという事業目的)に該当するとみなされるのか。
②もし該当してしまう場合、所得税控除、住民税控除など扶養に関して気をつけなければいけないことは何か。
③その他生活不用品(1年前に買った新品スニーカーを含む)もフリマで販売したが、それらは生活用動産として扶養は関係しないのか
④1年前に購入したスニーカーが元値の何倍にもなったものを新品状態で売った場合、何かしらの課税対象になり得るのか。

を教えていただきたいです。ちなみに①に関しては今年に入って3回ほどで、月に一回あるか無いかのレベルなので継続性は客観的に見ても無いとは思います。

よろしくお願いいたします

税理士の回答

①営利目的で継続的な販売でなければ課税の対象にはならないと思います。
②該当する場合は、給与所得と合わせ48万円を超えると確定申告が必要になります。
③個人の不用品の販売は課税の対象外になります。
④貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。1個30万円以下であれば、生活用動産と考えて良いと思います。

ご回答ありがとうございます。
国税局から「これは転売ではないのか」と仮に言われたとしても、上記のような旨を述べれば大丈夫ということでしょうか??
ネットでは色んな事案が散見されて、つい心配になってしまいます。

転売(営利目的)で継続的な販売なければ大丈夫です。

ありがとうございます。
最後になんですが、継続性とはどれくらいの目安をもとに言うのでしょうか。
また、上記のご回答は「転売かつ継続的」か「転売または継続的などちらか一方」のどちらの認識が正しいでしょうか。

明確な基準はないと思いますが、継続的はほぼ1年を通してになると思います。また、回答は転売かつ継続的になります。

本投稿は、2022年05月13日 09時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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