給与所得者の扶養控除等(異動)申告書提出
本来振込まれる額より毎月3.063%分引いた金額が振り込まれているということは、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出していないという認識であっていますか?
毎月3.063%引かれているということは、給与所得扱いなのでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出していないという認識であっていますか?
そう考えてよいと思います。
本投稿は、2022年07月15日 17時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。