副業に関する確定申告と所得税について
3月末に早期退職してフリーになり、数か月間アルバイトとして15万円ほど収入を得ていましたが(雇用契約はなく、総時給分を月末に受け取り))、その後、役所の会計年度任用職員となりました。
役所では副業が認められているため日払いのアルバイトを数回していますが、フリー時代を含めるとアルバイト代の合計が20万円を超えそうです。
調べてみたところ副業収入が20万円未満ならアルバイト代に関する所得税の納税は不要とあったのですがよろしいでしょうか。この場合の副業収入にはフリー時代のもの(つまり本業がない間)も含まれるのでしょうか? それとも会計年度任用職員である現時点のもの(つまり本業がある間)だけと考えられるのでしょうか?後者なら、もう少しアルバイトを続けたいところです。
いずれの場合でも、アルバイト収入が20万円を超えた場合の所得税は、アルバイト代に対して計算されるのでしょうか、それとも退職前と会計年度任用職員としての収入(退職手当含めて)も合算したうえで決まるのでしょうか。
いずれにしても確定申告が必要となるのでしょうか。
長文申し訳ありません、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

1月1日から12月31日までの1年間です。
ありがとうございます。
そうすると、アルバイト代が20万円を超えた場合、所得税はどのように考えればよろしいのでしょうか?
また、住民税はどのように考えればよろしいのでしょうか?

確定申告すれば所得税住民税同時に申告したことになります。
何度も申し訳ありません。以上のような場合の所得税は、3月までの給料と会計年度任用職員となったあとの給料、そしてアルバイト代を合算して総額を出し、それに対する所得税や住民税を計算する、ということになるのでしょうか?

お考えの通りですがアルバイト代については源泉徴収票があれば給与所得、なければ雑所得となります。
了解しました。誠にありがとうございました。
本投稿は、2022年09月16日 17時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。