法人で投資信託を運用している場合の処理について
よろしくお願いします
ひとり法人でメインの事業とは別に投資信託を法人でやろうと考えています
定款には目的にそのあたりも入れてあります
ここで会計の処理について確認です
1.法人の場合含み状態でも損益を認識すると聞きました
それで合っていますでしょうか?
2.認識する場合、仮に100万円で買った投資信託が期末に120万円になっていれば
20万円の収益を認識する、ということでよいでしょうか?
3.翌期には、一旦100万円へ洗替の処理をしますでしょうか?
税理士の回答
よろしくお願い致します。
法人でメインの事業とは別に投資信託を行うことは、 定款の目的に入っているのなら問題ないと思います。
保有目的によって会計処理が異なると考えられます。
保有目的を教えて頂ければと思います。
短期的に売買するものであるのか、長期的に保有すると考えているものであるのか、教えて下さい。
ありがとうございます
基本的には長期的に持つ前提ですが、分かれば短期的だとどうなるかも教えていただけると幸いです
またこちらの損益は消費税だと対象外でしょうか?(実際売買の際は有価証券の譲渡?扱いになるのは聞いたことがあります)
ありがとうございます。
短期的な売買目的の有価証券である場合、決算期末での時価評価が必要です。
その場合、質問者様のご質問につきまして、
1.法人の場合含み状態でも損益を認識するで正しいです。
2.認識する場合、仮に100万円で買った投資信託が期末に120万円になっていれば20万円の収益を認識すということで正しいです。
3.翌期には、一旦100万円へ洗替の処理をしますでしょうか?
税法上は洗替え方式となりますので、処理をすることになります。
一度取得価額に戻して、再度2期目末の評価ということです。
まだ保有していればということです。
まずこちらの回答が短期の場合です。
そして、長期の場合は評価損益は不要となります。
ただ、期末時点であまりにも評価損となっており(例えば取得価額の半分の値段になってしまっている)、かつ回復の見込みがない場合には強制的に評価損を計上ということがあります。
言葉はなかなかむずかしいですが、本来の保有目的に照らし、都合でどちらにするか選ぶことがないように進めていくべきだと考えます。
もう一点、消費税に関しましては質問者様がおっしゃるとおり、保有目的は関係なく有価証券の譲渡は消費に該当せず非課税となります。
細かくお伝えすると、課税売上割合の計算におきましては売却額の5%を分母(非課税売上高)に計上することとなります。
またわからない点がありましたらご質問ください。
大変参考になります
長期でのお話ですが
・私なりに調べてみると、期末時点での損益を【有価証券評価差額金】なる純資産の科目で処理するとの
記載があったのですがこちらも不要でしょうか
・消費税に関してですが、含み益の場合の益は消費税対象外でよろしいでしょうか
本投稿は、2026年04月09日 10時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。





