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経営改善計画策定支援事業に関わる債権放棄(私的整理)

債務超過のグループ会社がある為、銀行から会社の再建計画を持ち掛け
られています。(子会社側の質問です)
銀行側のプランの中に期限切れの繰越欠損金控除と過去に減価償却費を
完全にストップしていたものを全て特別損失に計上するとなっていました。
債務免除益が相当なものになりますが、この債務免除益が1億で特別利益。
過去の未償却分2,000万の特別損失。
税引前利益8,000万ぐらいになるのですが期限切れの繰越欠損金が1.2憶
(別表5の1の期首㉛の部分)という事で債務免除益が相殺される。
といったスキームらしいです。
期限切れの繰越欠損金は何となくわかったのですが、未償却の減価償却費
2,000万を特別損失に計上も特例の中に組み込まれているのでしょうか?
素人の考え方では償却限度額を超える減価償却費は損金不算入だと思うのですが。
仮に損金不算入になっても期限切れの繰越欠損金が余っている事を考えると
債務免除益1億に対しても全て飲み込むことになるので結果は変らないのかも
しれませんが・・・。
本当にこういったスキームが存在するのでしょうか?
調べても難しすぎてわからないのと債務免除したのに銀行から新たに借入を
させられるみたいなので、何をしているのかよくわからなくて。

税理士の回答

未償却残高を損金算入する制度は償却ではなく、資産の評価損益を認識する過程のなかで、評価損として計上することになります。

企業再生税制の要件を満たす場合には、資産の評価損益を認識することになります(損だけでなく、益も)。

ご質問者様の再生スキームについて抱いている違和感については、個別性が高くご回答が出来ずすみません

本投稿は、2026年04月22日 17時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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