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適格合併の際の資本金等の額について

この度、Y社の完全子会社であるa.b,cの3社間で合併をすることになりました。a社を存続会社にし、b,c社は被合併法人として消滅します。a社の資本金は1000万円ですが、合併後も1000万円は変えたくないため、その分を資本剰余金(その他資本剰余金?)を増額させたいと思います。この資本剰余金も法人税法↑の資本金等の額に含まれますか?そして、この資本金では無く、資本剰余金にすることで法人住民税など、税金面などで変化があるものを教えてください。

税理士の回答

言葉の定義ですが、資本金等は資本金+資本剰余金を指します。
資本金は資本金のみです。
法人住民税の判定となるのは資本剰余金を含まない「資本金」となります。

ありがとうございます。法人住民税の均等割は、総務省のページのとおり、資本金等の額と認識していますが、違いますでしょうか。https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/150790_08.html

確かに資本金等との記載になっているので資本剰余金を含みますね。
再度、こちらで確認したところ、法人地方税の均等割りは資本金等で資本剰余金を含みます。
訂正してお詫びします。

素人ながらの質問で申し訳ありません。迅速にご対応いただき、感謝しています。ありがとうございました。

本投稿は、2026年04月23日 05時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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