圧縮記帳
介護事業をしております法人です。
この度、浴槽の設備を取得するにあたって県の方から補助金をいただきました。
この場合、県からの補助金なので圧縮記帳ができると考えてよいのでしょうか。
それとも、県の方に確認をした方がよいのでしょうか。
税理士の回答
坪井昌紀
貴殿のご見解のとおり、出来ると考えられます。
早々にご回答いただきありがとうございました。
竹中公剛
この度、浴槽の設備を取得するにあたって県の方から補助金をいただきました。
この場合、県からの補助金なので圧縮記帳ができると考えてよいのでしょうか。
良いです。
よろしくお願いいたします。
佐々木俊
はい、県の補助金でも圧縮記帳できます。交付決定通知や要綱に「設備の取得に対する補助」と書かれていれば、県にあらためて確認する必要はなく、法人税法の要件を自社で確かめれば足ります。
圧縮記帳の対象になる「国庫補助金等」は、固定資産の取得や改良に充てるための国または地方公共団体の補助金と決められており、都道府県の補助金はそのまま当てはまります。要件は、(1)浴槽設備の取得に充てる補助金であること、(2)返還不要が事業年度末までに確定していること、(3)その期末までに補助目的に合った設備を取得していること、(4)補助金の額まで帳簿価額を減らす経理(または積立金の経理)をすることの4つです。
決算では設備の取得価額から補助金相当額を差し引き、法人税の申告書に圧縮額の明細書を付けて提出してください。明細書の添付がないと適用されないので、ここだけ忘れないようにしてください。
竹中先生、佐々木先生
お忙しい中ご回答いただきありがとうございました。
本投稿は、2026年09月04日 11時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







