短期前払費用か否か
宜しくお願いいたします。
1年分のソフトウェアの使用料(数万円/年)を毎期継続的に支払う場合、短期前払費用として支払時の損金とすることは出来ますでしょうか。また、短期前払費用以外の根拠で損金とすることが出来るケースはあるのでしょうか。
税理士の回答

佐々木広幸
私は可能だと思います。
また、短期前払費用以外の根拠で損金とすることができるかですが
無いと思います。
以上 宜しくお願い致します
どうも有難うございます。
諸条件に注意して判断しようと思います。
本投稿は、2019年10月23日 16時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。