税理士ドットコム - [法人税]この場合は棚卸し除外になりますか? - 東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申しま...
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この場合は棚卸し除外になりますか?

税務調査がありました。
5年前の仕入れを計上せずに、在庫にも入れず、
それから3年後に、品物が売れたので、ようやく仕入れとして計上しました。
2年間棚卸し在庫を除外していたことになりますが、これは税務調査では在庫除外として指摘されますか?

税理士の回答

東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。

仕入を計上して、売れていないのにもかかわらず、在庫として計上しなかったのであれば、利益が少なくなっていますので、棚卸除外となりますが、仕入にも計上していないということであれば、利益的には変わりません。

したがって、棚卸除外には当たらないものと思われます。各年度の利益にも影響しませんので、これにより税金が増えることにはならないと考えます。

以上よろしくお願い致します。

ご返信ありがとうございます。
実際は5年前に仕入れをしたがそれから2年後に仕入れをしたことにするのは問題ないということですね?在庫を隠していたと疑われるることはありますか?

仕入とした年の違いはあったとしても、各年度の利益に影響しませんので、結果的に税金の影響もありません。したがってあまり問題にならないと思われます。

在庫を隠していた、と問題になるのは、税金に影響が出る場合であって、この件を追及しても、税金には影響がありませんので、せいぜい注意されるくらいと思われます。

本投稿は、2016年11月17日 20時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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