親会社による代位弁済に関しまして
親会社が持ち分40%の関連会社が銀行から借りている借入金を代位弁済した場合ですが、これは寄付金になっていますのでしょうか?
親会社はこの関連会社の連帯保証人になっています。
よろしくお願いします。
税理士の回答

竹中公剛
まずは、関連会社に対して、求償権があると思います。
弁護士とご相談ください。
なので、
返済した時には、
貸付金***現金預金***
になると思います。
第442条 連帯債務者の一人が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たときは、その連帯債務者は、その免責を得た額が自己の負担部分を超えるかどうかにかかわらず、他の連帯債務者に対し、その免責を得るために支出した財産の額(その財産の額が共同の免責を得た額を超える場合にあっては、その免責を得た額)のうち各自の負担部分に応じた額の求償権を有する。
ありがとうございました。大変助かりました。
本投稿は、2022年09月15日 15時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。