課税仕入れの用途区分
課税仕入れの用途区分で課税売上のみ要するもの、非課税売上のみ要するもの、共通して要するものとありますが、用途区分のイメージができないので区分が難しいです。
例えば商品の仕入れであれば、課税売上のみに要するものといったようにどのような覚え方で区分判断できるでしょうか。
税理士の回答
課税仕入れの用途区分は、「その支出がどのような売上を得るために必要なのか」と考えると理解しやすいと思います。
例えば、次のように区分します。
① 課税売上対応
商品の仕入代金、商品の販売に直接必要な広告宣伝費など
② 非課税売上対応
居住用賃貸物件の修繕費、非課税となる住宅貸付けのための仲介手数料など
③ 共通対応
課税売上と非課税売上の両方に関係する事務所の家賃、通信費、会計事務所への顧問料など
なお、用途区分は課税仕入れを行った日の状況により、その目的や用途に基づいて判断します。
まずは課税売上に直接対応するもの、非課税売上に直接対応するものを区分し、両方に共通するものを共通対応と考えると整理しやすいと思います。
本投稿は、2026年10月14日 21時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







