開業前に購入した中古車の減価償却方法について
固定資産は登録義務と最近知り、購入日が年度をまたいで開業日と近いこともあり、初心者で減価償却の処理方法がわからず困っています。
・10年落ちの中古車(軽自動車)購入日…令和5年12月
・開業日…令和6年1月6日(個人事業主)
・支払い総額…40万円
(内訳:車両販売価格36万、その他諸費用4万)
この場合、耐用年数2年と考え計算式は、
36万×0.5×12/12=18万
令和6年からこの18万を2年で減価償却するで合ってますか?
残りの4万はどう処理すればよいでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

米森まつ美
回答します
1 諸費用について
車両が、開業する事業用として購入した場合、諸費用(車両の取得費に含めない部分)については、開業前にかかった費用として「開業費」として一旦資産にしたうえで、開業後5年間で償却(経費計上)していきます。
償却期間は「5年間」ですが、均等に償却する必要はなく、5年間の中で任意に償却することができます。
2 減価償却
購入は令和5年12月で、事業の用に供した日が令和6年1月からと考えた場合、減価償却費の計上は令和6年からでよいと考えます。
また、中古資産は「耐用年数」を見積もりますが、10年落ち(償却期間のすべてを経過した資産)とのお話ですので、耐用年数は2年でよいと考えますので、減価償却の計算は正しいと思われます。
ただし、減価償却資産は、最終的に1円を残すため、最後の年の減価償却費の額は16万円ではなく、159,999円になります。
国税庁hpから減価償却の仕方を、参考に添付します。
定額法の説例で最後の年は1円を残す計算をしています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2106.htm
丁寧な解説ありがとうございます

米森まつ美
ベストアンサーをありがとうございます
少しでもお役に立てましたら幸いです。
本投稿は、2024年02月27日 08時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。