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固定資産税の計算方法について(土地のみ、宅地付き土地)

新築住宅の竣工日(引渡し)について、工務店から12月又は1月どちらでも可能と言われており、税金など考えて決めようと思っています。

今年の夏に建物付きで土地を購入し、今年の固定資産税は日割りで支払い済みです。
購入後、既存の建物を解体し、新築を建築中です。土地の地目は宅地で、新築はZEHです(長期優良ではない)。

引渡し日を12月にする場合と、来年1月にする場合で、固定資産税はどのように変わるのでしょうか?

①12月引渡しの場合
住宅が建築された土地(減額される)+建物の固定資産税がR7年から課税

②1月中旬引渡しの場合
土地の固定資産税がR7年から課税
住宅が建築された土地(減額)+建物の固定資産税がR8年から課税

上記で考え方は合ってますでしょうか?

①、②で、R7に支払う税に違いが生じると思うのですが、
(A)住宅が建築された土地(減額)+建物の固定資産税
(B)更地の土地の固定資産税
一般的に、どちらがお安いのでしょうか?
土地約300㎡、建物約100㎡、香川県です。

一般的には、住宅が建築された土地の方が減額され、新築だと3年間建物の税が半額のようで、素人なりに計算してみたところでは、
土地評価額:5万/㎡×300×1.4%=21万円

建物があれば
土地:14万×1/6+7万×1/3=46,666円
建物:3,500万×60%×1.4%×1/2=147,000円
土地+建物で19万3,666円

となり、あまり変わらないように思うのですが、考え方など間違っていればご教示頂きたいです。

税理士の回答

固定資産税の計算に関する考え方は概ね正しいですが、詳細を確認しつつ整理してみましょう。

固定資産税の基本的な仕組み

1. 土地の固定資産税
- 土地は更地の場合、住宅用地の軽減措置(1/6または1/3の軽減)が適用されません。
- 住宅用地として認定されると、以下の軽減措置が適用されます。
- 200㎡以下:課税標準が1/6
- 200㎡超の部分:課税標準が1/3

2. 建物の固定資産税
- 新築住宅の場合、床面積50㎡以上280㎡以下の住宅は、3年間(ZEHの場合は5年間)固定資産税が1/2軽減されます。

3. 課税基準日
- 毎年1月1日時点での状況がその年の固定資産税額に反映されます。
- 建物の引渡しが1月1日以降の場合、その年の建物に対する固定資産税は課税されません。

ご提示のシナリオ
①12月引渡しの場合
- 土地
- 住宅用地の軽減措置が適用されます。
- 更地の税率(約21万円)から軽減後の税額(約46,666円)になります。
- 建物
- 2025年(令和7年)から固定資産税が課税されます(147,000円/年、軽減適用)。

②1月中旬引渡しの場合
- 土地
- 2024年(令和6年)は更地として課税されます(約21万円)。
- 2025年(令和7年)から住宅用地の軽減措置が適用されます。
- 建物
- 2026年(令和8年)から固定資産税が課税されます(147,000円/年、軽減適用)。

R7年の支払額比較
1. ①12月引渡しの場合
- 土地:46,666円(住宅用地軽減適用)
- 建物:147,000円
- 合計:193,666円

2. ②1月中旬引渡しの場合
- 土地:210,000円(更地の税額)
- 建物:課税なし
- 合計:210,000円

→ この結果、R7年については①のほうが安くなることが分かります。


一般的な考え方
- 住宅が建築された土地は減額されるため、更地よりも税額は安くなります。
- 建物の固定資産税は新築軽減があるとはいえ一定額が発生するため、合算額を比較すると、ケースによっては大きな差が出ないことがあります。

総合判断
- 短期的に税負担を軽減したい場合:①12月引渡し
- R7年に住宅用地の軽減が適用される分、税額が低く抑えられます。
- 長期的に考える場合:②1月中旬引渡し
- 1年間建物の固定資産税課税が先送りされるため、結果的に軽減される期間(3~5年)を長く享受できます。

ただし、12月引渡しと1月中旬引渡しの固定資産税負担に大きな差はなく、住宅ローン控除の開始時期や手続きのタイミングも考慮する必要があります。

ご丁寧に回答頂きましてありがとうございます。
長期的、短期的それぞれの視点をご助言頂き、大変参考になりました。
1月中旬に引渡しの場合、表題登記や所有権保存登記は12月に実施しても良いのでしょうか?
日付を合わさないといけないのでしょうか。
時系列が分かっておらず、間抜けな質問かもしれませんが、ご教授頂けますと幸いです。

本投稿は、2024年12月02日 19時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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