コインパーキング業者に、土地を貸した場合の固定資産税について
お世話になっております。
昨年の春に実家を解体し、その後コインパーキング業者に土地を貸しています。
そこで税務の先生方にお伺いします。
コインパーキング業者に土地を貸した場合でも、固定資産税は6倍になるのでしょうか?
広さは165平方メートル、アスファルト敷です。
防犯灯や精算機、看板などの電気設備や、安全柵など工作物がありますが減額にはならないでしょうか?
詳しい先生方のアドバイスをお待ちしておりますので、
何卒宜しくお願い致します。
税理士の回答

菅原和望
こんにちは。
住宅用地であれば200㎡以下の住宅用地である小規模住宅用地は6分の1、それ以外の一般住宅用地は3分の1、固定資産の評価額が減額されますが、しかし駐車場は、地目が宅地ではなく雑種地に区分されるため、軽減措置の特例を受けることができないものと思われます。
フェンス・アスファルト舗装・コンクリート舗装・外灯・屋根・車止め・精算機・センサー式停車機・防犯カメラ等については、その総額が150万円未満であれば償却資産税を支払わずに済みますが、土地の固定資産税を減額する効果はありません。
菅原先生 わかりやすくお教え頂き有難うございました。
本投稿は、2025年01月14日 09時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。