償却資産の申告について
償却資産申告書を作成しているところなのですが、
不明点があり、ご教授いただきますと幸いです。
店舗の低圧受電電気設備の改修工事を行いました。
金額税込で¥877,800円。
改修工事は、償却資産申告の対象になりますでしょうか。
税理士の回答

増井誠剛
ご質問ありがとうございます。
1. 償却資産税の申告が必要かどうか
償却資産税の申告対象となるかは、改修工事の内容と設備の性質によります。
(1) 建物付属設備の場合
電気設備が建物付属設備に該当する場合、固定資産税の建物評価に含まれるため、償却資産税の申告は不要です。
例:店舗内の配線や照明設備、一般的な電気設備の改修。
(2) 独立した設備の場合
電気設備が建物とは独立した特定用途の設備として認識される場合、償却資産税の申告が必要です。
例:動力装置や業務専用の独立した電気供給設備。
2. 改修内容による判断基準
(1) 資本的支出の場合
改修工事が設備の価値向上や機能の追加・耐用年数の延長を目的とした場合は、資本的支出として減価償却資産に計上され、償却資産税の対象となります。
(2) 修繕費の場合
改修が現状維持や通常の修理を目的とした場合は、修繕費として経費処理され、償却資産税の対象外です。
3. 実際の対応方法
改修内容を確認し、資本的支出か修繕費かを明確に判断します。
資本的支出の場合、設備の性質(建物付属設備か独立設備か)を確定し、償却資産税の申告が必要か判断します。
4. 結論
建物付属設備として扱われる場合、償却資産税の申告は不要。
独立した設備として認識される場合、償却資産税の申告が必要。
不明な場合は、改修内容の詳細を基に税理士や自治体(資産税課)に相談し、正確な処理を行うことをお勧めします。適切な区分で申告することで税務リスクを軽減できます。
内容が資本的支出に該当すると考えられたため、
減価償却資産に計上、償却資産として申告することになりました。
アドバイスありがとうございました。

増井誠剛
お力添えできたようで何よりです。
また何かご不明点やお困りごとがございましたらお声がけください。
本投稿は、2025年01月16日 14時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。