固定資産税過払い 還付請求について
H23年に母・姉妹の共有の土地を売却する為不動産屋にあたりました。4件程の業者に見積もり依頼した所固定資産の評価額より低い見積もりでした。理由を確認したところその土地が接道しておらず価値が低いとの回答。
この情報を持って市役所の資産税課に確認したところ、現場調査し回答するとの旨。
後日、評価額を見直すとの通知を受け翌年より評価額、固定資産税が下がった。
過去数十年に渡り高い評価額で税金を払い続けたので還付の相談をした所、法律上の文言を並び立て還付できないとの回答。
土地評価額の差異は、18.060千円のダウン。
固定資産税の差異は、76.741円のダウン。
相手は法律文を元にその文言をもって回答しています、当方の法律知識では対応できず、相談させて頂きました。
1)還付できないものでしょうか?
2)どの様に進めればよいでしょうか?
3)還付見込み額は?
宜しくお願い致します。
税理士の回答
1) 還付できないものでしょうか?
固定資産税は台帳課税主義に基づいており、固定資産課税台帳のデータの修正がない年度については原則として還付を受けることはできないこととなっております。
納税者側の権利としては、納税通知書の交付を受けた日の翌日から60日以内に固定資産評価審査委員会に対して審査の申し出をすることにより、評価額についての協議を促すことができます。そのため、この権利を行使しなかった場合には当期分の税額については修正ができないこととなっています。
例外的なケースですが、客観的にみて、明らかに課税側のミスにより固定資産の評価額が間違っているような場合には、直ちに評価額を修正することとなり、このようなケースであれば過年度の過大税額分を還付で取り戻すことも可能となります。
2) どの様に進めればよいでしょうか?
今回のケースですと、再調査により、土地の評価額について修正が必要であるという結論に基づき評価額を減少していますが、翌期からの税額について減少させていることから、それ以前の評価額(再調査以前)については間違っていなかったという判断をしており、そのため過大税額はないので還付を認めなかったものと考えられます。(市役所側は基本的に自分達の調査は間違っていなかったと主張してきます。)
粘り強く市役所の担当者と交渉して過年度の土地の評価について市役所側の過失を認めてもらうか、どうしても認めない場合には訴訟を起こすという手段をとることになります。
3) 還付見込み額は?
市区町村によって多少ばらつきがありますが、概ね地方税法に則り過去5年分の過大税額について還付されることとなります。
宜しくお願いします。
本投稿は、2014年12月13日 20時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。