新築住宅の固定資産税の減額
お世話になります。
新築マンションの固定資産税の5年間の減額において、共用部分を各専用面積に按分しますが、共用部分の面積の計算において使用する延べ面積は、登記上の延べ面積、課税台帳の面積、あるいは、建築基準法の法定延べ面積のいずれになるのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
管轄の県税事務所などに直接聞かれるほうが良い(早い)と思います。
宜しくお願い致します。
竹中先生、ご返答有難うございます。
明日、所轄の税務署に聞いてみます。
本投稿は、2020年07月22日 23時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。