土地の税金について
計画道路で土地建物が収用されます。移転先の土地を購入したところ、役所から年内に査定をして、契約を結ばないと税金の控除で損をすると言われました。買った土地3800万、収用される土地は1900万くらい(確認済み)、床面積171㎡、築14年の家です。来年に持ち越すと、どんなことになり、どのくらい損をするのでしょうか?
税理士の回答

鎌田浩司
所得税(正確には、譲渡所得)の計算で、収用の場合の5,000万円の特別控除という特例があります。
収用の場合でも、所有期間中の値上がり利益(これが課税対象となる譲渡所得)に対して所得税と住民税がかかることになります。
しかし、条件を満たせば5,000万円の控除が受けられる。
値上がり利益が5,000万円以内であれば、所得税や住民税がかからないということになります。
このい特例の条件の1つに、申出から6か月以内に売ることというものがあります。
状況からすると、6か月の期限が年内ということのように思われます。
参考までに、収用の場合の特例は、5,000万円の特別控除以外に、代替の特例というものがあります。
例えば、自宅の土地建物が収用され、補償金で新たに自宅(代替資産)を取得するというもの。
この特例であれは、6か月という条件がありません。
上手く伝わりませんでした。
順番が逆で、お金が入る前に先に土地を購入してしまった(今年9月)のですが、この場合はどうなりますか?

鎌田浩司
土地の購入が買い取りの申出以後であり、買い取りの日の前年以後であれば代替資産にできます。
逆に言うと、
購入前に買い取りの申出があること、なおかつ、来年年末までに収用されること
なお、土地と土地というように代替資産は決まっていますが、
居住用であれば、土地建物から土地建物という組み合わせでも該当します。
また、取得は買い取りから原則2年以内です。
この間に建物を完成させる必要があります。
解りやすい説明をありがとうございました。
本投稿は、2020年10月21日 19時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。