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固定資産税の追徴課税について

H19年に庭に作ったログハウス風の3坪の物置が今日H29年にさかのぼって固定資産税を支払うように指示がありました。物置については今まで一度も固定資産税の話はなかったのでまったく気にしたことはなかったのですが、本当は申告すべきものだったのでしょうか?今頃になって、初めて支払わなければならないと子どもだけが家にいる時に言われたそうなのですが、5年分さかのぼって支払わなければならないものでしょうか?

税理士の回答

申告漏れ等が判明した場合は、その資産が課税対象となる年度まで遡及して税額を修正することになりますが、地方税法17条の5第5項の規定により、最長5年を限度とします。

地方税法17条の5第5項
不動産取得税、固定資産税又は都市計画税に係る賦課決定は、前二項の規定にかかわらず、法定納期限の翌日から起算して五年を経過した日以後においては、することができない。

本投稿は、2021年04月14日 19時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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