償却資産の申告について
東京都の手引きによると土地及び家屋以外の事業の用に供することが出来る資産が対象となっています。
例えば建物の大規模な改修を行った場合で、工事費を会計上建物勘定で処理(建物自体の耐用年数で減価償却)していたとします。
その場合、償却資産の申告は
➀建物勘定=家屋に当たるという考えで、建物勘定で処理しているものは全て償却資産の申告は不要
②建物勘定で処理していても内容が東京都の区分表上は家屋ではなく償却資産に含まれるものについては申告が必要
どちらでしょうか?(会計上の勘定科目で申告する・しないを判断して良いのか?)
税理士の回答

②だと思いますが建物の所有関係で対象か対象外か分かれます。
本投稿は、2021年12月28日 17時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。