隣の未接道(袋地)購入時の贈与扱いとならない適正価格を教えてください
私の土地に接している隣家の約1㎡の未接道の三角形の変形土地の購入を検討しています。
約1㎡という小さな土地であるので、個人間売買を考えています。
路線価は135,000/㎡で、売買実勢価格としては約200,000/㎡です。
未接道の土地であることから半額の100,000/㎡で購入しようかと思っています。
売買実勢価格を下回る場合、贈与税がかかる恐れがあるとのことですが、いかがでしょうか?
また、登記も個人で行おうと思っていますが可能でしょうか?
用意する書類は以下で良いでしょうか?
売買契約書
登記済証(権利証)
固定資産評価証明書(固定資産税通知書)
印鑑証明
住民票
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

池田康廣
個人間売買の場合、低額譲受けとして贈与税の課税対象となるのは、時価と売買価額の差額です。無道路地で三角地ということで、実勢価額からどの程度売買価額が減額となるかわかりませんが、その差額が贈与税の基礎控除額の110万円を上回った場合に贈与税が課税されることになります。
登記の際に準備するものはご質問に記載のものと実印で良いと思います。
良く分かりました。
有難うございました。
本投稿は、2022年05月08日 18時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。