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自作PCの一部を自費負担として仮想通貨の経費にできるのか

仮想通貨の経費としてマイニング用の自作PCを計上したいと考えています。

自作PCは各パーツの合計額で経費計上されるため、合計額が10万円を超えると減価償却になるとのことですが、以下の例のように計上した場合は10万円未満で一括経費にできるでしょうか。

(例)グラフィックボードを8万円、それ以外の部品を7万円で購入し自作PCを作成。
合計額は15万円だが、グラフィックボードを実費負担ということにして、それ以外の部品の合計額7万円のみを仮想通貨の経費として計上する。


税理士の回答

まず、貴方が専業として仮想通貨のマイニングを考えているか、副業として考えているかによって異なりますが、副業の場合は原則的に雑所得に相当しますので、マイニングで得た報酬から必要経費を除いた所得が、年間20万円を超えたら確定申告をしなければなりません。
 その場合、マイニングマシンであるPCは減価償却資産に該当し、10万円以内であれば全額を経費として計上できます。自作PCはパーツの集合体ですので個別に経理すると考えられますが、税務上は必要最小限の構成(CPU、マザーボード、メモリ、ディスプレイ、キーボード等)はセットとして一括して経理しておくことになります。
 ただマイニング専用機であれば高性能なグラフィックボードは重要かつ必要な部品と考えられ外付けや複数枚使用する場合もありますが、明らかにアップグレードが目的でありPC自体の価値が上がっていることになりますのでPC本体と合算する必要があるかどうか微妙なところです。ですが概ね3年以内の周期で行なわれる改良修理や20万円未満の支出であれば修繕費で処理できる規定もあるので、少額であれば消耗品費で処理して構わないと思われます。ですからグラフィックボードを8万円それ以外の部品を7万円という事であれば、各々単体で10万円未満で一括経費にできると考えます。(PCをゲームや動画鑑賞等の個人的な趣味で使用する部分があれば合理的な計算で按分することとなります)
 その他にマイニングに要した費用(仮想通貨に関連する書籍代やセミナーの参加費用、インターネット通信費のうち仮想通貨取引に使われた割合に応じた金額)についても同様に所得金額の計算上必要経費に算入できます。

 ご存知のとおり仮想通貨等の暗号資産はブロックチェーンと呼ばれる技術を使って管理されていますが、正常に管理するためにはブロックの情報に不正がないか確認して承認を行うことになります。このマイニングをすると報酬として生成された新たな通貨が付与されます。報酬を受け取ることができるのは早く正確な計算が必要ですから、多くの企業がマイニング事業に参入しています。事業に参入している企業は資本力が豊富で計算能力の高い大規模なシステムを導入しており、個人が報酬を受け取るのは難しくなっていますが、マイニングは誰でも参入できますので課税上の問題点に注意してチャレンジしてください。

本投稿は、2022年09月21日 12時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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