詐欺による架空の仮想通貨取引による利益について
いわゆる国際ロマンス詐欺と言われるものの被害に遭いました。
誘導された偽の取引所へBTCを送金後、架空の仮想通貨へ両替を行い、多額の利益がでていました。
国内の取引所へ出金を試みたところ、出金を凍結され利益の7%分の税金を所定の仮想通貨口座へ入金し、マイナンバーカードの写真を送るよう求められました。
この場合、偽の取引所、架空の仮想通貨であっても画面上での利益は所得となるのでしょうか?
税理士の回答

小川真文
ご相談については「偽の取引所、架空の仮想通貨」によって、現実にはない利益が生じているという内容であり、また将来的に当該送金相当額のBTC等が返還される可能性も少ないため、本件の取引は課税の対象とは成り得ないものと考えます。さらに残念ですが詐欺の場合には雑損控除の対象にはならないという部分もあります。いずれにせよ刑事事件であり、警察等で被害についてのご相談を頂く事をお薦めします。
詐欺による雑損控除ができない点は理解しており、元から無かったお金だと考えておりましたが、偽の仮想通貨による両替利益については利益が多額であったため、所得として算入されるのではと毎日心配しておりました。
先生からの回答を見て、安心しました。
警察に被害届を出してきます。
この度はご回答頂きありがとうございました。
本投稿は、2023年01月14日 12時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。