仮想通貨の確定申告について
仮想通貨を昨年より取引をしています。
※昨年は売却益は20万以下でした。
複数の仮想通貨に現在も投資していて、BTC→アルトコインへの売買も行っており、取引量が多く、来年以降に持ち越すと、整理が難しくなりそうなので、一旦すべての仮想通貨を12月までに売却し、確定申告計算をしようと考えております。
その中で下記内容ご教示いただきたく存じます。
1.現時点、11月末ですべての仮想通貨を売却した後に、12月中旬ごろに新たに仮想通貨を購入した場合において12月中旬購入の仮想通貨の課税は来年の夏頃に売却した場合は売却した年度の確定申告(2018年度)という理解でよろしいでしょうか。
※2019年2月の確定申告?
2.上記の場合、12月中旬の取得金額は来年の売却時の確定申告の経費として持ち越して計上できるという理解でよろしいでしょうか。
ご教示いただきたくよろしくお願いいたします。
税理士の回答

経費として持ち越し=費用収益対応の原則ですので、➀・➁とも、そのような理解でよろしいかと思います。
お忙しい中、ご教示いただきありがとうございます、大変助かりました。
本投稿は、2017年11月24日 23時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。