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仮想通貨について

他の方からビットコインなどの仮想通貨を譲渡された場合、それは雑所得に含まれるのでしょうか。
また、仮想通貨を所持しており、その価値があがり、利益が見込めたとしてもそれを売りに出したり、他の通貨に換えたりしなければ所得には含まれないのでしょうか。
ご回答よろしくお願いいたします。

税理士の回答

金銭等を支払って譲渡されただけでは、取得だけですので課税は生じません。
貰ったのであれば、もらった時の時価で贈与税の対象になると思われます。

ビットコインを使用することで生じた利益は、所得税の課税対象となりますが、売りに出したり、他の通貨に換えたりしなければ、保有しているだけでは課税されません。

よろしくお願い致します。

ご回答ありがとうございます。
お金を払い、それと同等のビットコインを譲渡される場合は雑所得に含まれず、単に譲渡されただけでは雑所得に含まれるということなんですね。

購入の場合は、換金等したときの収入-購入金額-必要経費=雑所得となります。これは所得税の対象です。

単に譲渡された=もらった時は、贈与税の対象となり、あなたが年間でもらった金額が110万円を超えると贈与税の申告が必要となります。

よろしくお願い致します。

本投稿は、2017年12月14日 23時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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