仮想通貨での扶養控除について
アルバイトと仮想通貨の合計の所得が38万円を超えそうです、、、
私は学生でアルバイトをして親の扶養を受けています。
アルバイトでは今年101万円程の収入がありました。
この場合給与所得は65万円の控除により給与所得が101-65で36万ということであっていますでしょうか。
アルバイト先で年末調整はして貰っています。
そしてここからが本題なんですが、最近仮想通貨を始めたのですが、現時点で利益が10万円程出ています。
雑所得は20万円以下なら確定申告の義務は無いとの事なので、確定申告はしない予定です。
この場合、私の所得は給与所得のものだけを総所得と考えて、親の扶養は外れることはないのでしょうか?
税理士の回答

野口集平
申告しなければ、基本的に扶養から外れることはないでしょう。
本投稿は、2017年12月15日 13時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。