非住居者が仮想通貨を国内取引所で売買した場合について
非住居者が仮想通貨を国内取引所で売買した場合、国内へ納税義務は発生するのでしょうか?
ご回答お待ちしております
税理士の回答

微妙なところではありますが、所得税法施行令第281条第1項第6号「国内にある資産に関し供与を受ける経済的な利益に係る所得」に該当する可能性が高いと思いますので、非居住者でも納税義務は発生するのでは無いかと考えられます。( FXなどと同様では無いかと思われます)
本投稿は、2017年12月25日 00時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。