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仮想通貨の課税について

仮想通貨の課税について買い戻ししたケースの場合です。
今年、50万円で仮想通貨Aを購入し、150万円で売却。100万円の利益が出ました。その後すぐ年内中に150万円分の仮想通貨Bを購入して来年まで持ち越した場合、100万円の利益を得た事は残り課税対象になるのでしょうか?そして、150万円分買った仮想通貨Bは日本円に変えていない状態で持ち続けても、仮想通貨Aによって発生した利益による税金を支払わなければいけないのでしょうか?

税理士の回答

質問の内容の場合、年内においては仮想通貨Aの売却益は確定しており、仮想通貨Bについては損益が確定していない状態となりますので、仮想通貨Aの売却益のみが課税対象になります。

本投稿は、2023年08月09日 17時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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