仮想通貨 年末年始の海外取引所での取引時間について
仮想通貨を海外の取引所で取引しています。
この取引所の表示はグリニッジ標準時間で日本より9時間遅れとなっています。
仮に、日本時間の年始(たとえば日本時間 2108/1/1 午前1:00)に取引を行い損益が確定した場合には、この取引で発生した損益は2018年の確定申告の対象となりますか?あるいは取引所の採用している時間では未だ2017年12月31日なので2017年の確定申告に含める必要があるのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

野口集平
すべての取引所について時間を統一する方が良いと思われます。
本投稿は、2017年12月26日 12時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。