仮想通貨の利益の計算について
年収500万の公務員で、年末調整を行なっているものです。
2023の1月に19万円の日本円をGMOコインに入金して仮想通貨取引をスタートし、現在(9月1日)までに取引を繰り返して38万円の日本円になりました。
このまま年度末まで取引は行わない予定です。
※レバレッジ取引も行いました(空売りも行いました)
※現時点で全て売却を終えており、保有している仮想通貨はありません。
取引回数はデイトレードをしていた影響で
1700回を超えております。計算しようにも数が多くて大変です。
利益は38万−19万=19万で
ギリギリ確定申告しなくて良いと思ったのですが、さまざまなHPを見ると、総平均法では利益の誤差が生まれると書いてあり不安になっています。
保有している仮想通貨がない場合は、単純に1月の19万から9月の38万までの、19万の利益と考えて良いのでしょうか。
税理士の回答

小松晴哉
保有している仮想通貨がない場合は、単純に1月の19万から9月の38万までの、19万の利益と考えて良いのでしょうか。
⇒レバレッジの損益も含まれているのであれば、その利益が雑所得となります。
ギリギリ確定申告しなくて良いと思った
仮想通貨所得は雑所得に分類され、20万円以下であれば所得税の確定申告は不要ですが、住民税の確定申告については行う必要があります。
ご返信ありがとうございます。レバレッジの損益も含まれており、安心いたしました。
また、所得税の確定申告については理解したのですが、住民税の確定申告とは会社で年末調整を行ってもらっていても必要なのですか?
毎月住民税は給料から天引きされているのですが、仮想通貨での19万円の利益がある場合、税務署に19万円分は個人で確定申告するという認識でよろしいでしょうか。
昨年度も仮想通貨の取引をしましたが、住民税の確定申告についてはしていなかったと思います。しかし、昨年度は利益がなくマイナスであったため、それが影響して住民税の確定申告をしなくても良かったのでしょうか。

小松晴哉
会社が行う年末調整は給与所得のみが対象となります。
住民税の確定申告は別途、納税者自身で行う必要があるので、申告の仕方については所轄の市役所等の個人住民税部門に確認をお願いします。
昨年については仮想通貨取引による雑所得は発生していなかったので、住民税の確定申告は不要とされたと思慮されます。
小松先生、ご丁寧にありがとうございます。
役所に相談したいと思います。
本投稿は、2023年09月01日 19時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。