仮想通貨において、年をまたいだ状態で保持している場合の税の計算について
仮想通貨を保持したまま年を越す場合について質問があり、お伺いしたく願います
(すべて今年取得した)仮想通貨を保持したまま年を越し、翌年に売却した場合
年越し時点での含み益・含み損に関わりなく、今年における雑所得(に含まれる額)の算出は、保持している仮想通貨の取得額で行う。翌年における雑所得は、その売却時点で今年時点の取得額と翌年時点の売却額から算出される
と認識して大丈夫でしょうか?
税理士の回答
こんにちは。
含み損益は課税されませんので、持ち越した分については申告の必要がありません。
その代わり、2018年に売却した場合は2017年の取得価額をもって利益の計算をすることになります。
本投稿は、2017年12月31日 10時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。