海外駐在中に得た給与以外の所得について
質問させて頂きます。
海外に駐在員として赴任しており、来年の5月に帰国する予定です。
赴任してから仮想通貨の取引で100万円ほどの利益を得ました。
日本の銀行 → 日本の仮想通貨取引所 → 海外の仮想通貨取引所、という形で送金し、利益が出ました。
まだ海外の仮想通貨取引所に通貨を保管していて、現金化はしていません。
仮想通貨の取引は海外赴任後に始めました。
このような場合、来年の5月までに日本の銀行に送金して現金化すれば、給与分以外の所得税を払わなくて済むのでしょうか。
ご回答、よろしくお願いいたします。
税理士の回答
まず、所得に対する税金は、居住している国で納税することが基本です。
したがって、現在駐在している国において、仮想通貨売買の利益の納税義務を調べる必要があります。
日本においては、非居住者が獲得した所得で日本で納税義務を負うものは限定されていますので、非居住者期間の仮想通貨売買益などについては、日本では所得税の納税義務は原則、ありません。
利益の認識については、仮想通貨によって他の仮想通貨を購入する行為も、値上がり益の実現として所得を認識しますので、注意して下さい。
また、海外で申告納税義務を怠ることは、法律を守って在留するという原則を破る行為になります。給与以外の所得に関するものであっても、勤務先にも影響がないとはいえませんので、現地国で適切な納税申告を履行することが必要だと思います。
本投稿は、2018年01月21日 05時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。