賞金として仮想通貨をもらった場合について
web上で参加できる海外のコンペティションに参加し上位入賞して賞金として仮想通貨Aをもらい、数日後BTC経由でJPYにしました。この場合、すべての利益が雑所得扱いになりますか?
賞金は何円分とか何ドル分の仮想通貨Aというわけではなく、純粋に仮想通貨Aが賞金として扱われていました。
事業としてやっているわけではないため、白色申告をする予定です。
税理士の回答

野口集平
賞金は通常一時所得になりますので、税負担は雑所得より軽くなります。円換算は自分でしてくださいということでしょう。もらわれたBTCをJPYにした差益が雑所得となるでしょう。
本投稿は、2018年02月18日 00時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。