仮想通貨の確定申告について
仮想通貨の確定申告で片方は取引をしていて片方は入金して決済をしていないで放ったらかしにしているのですが、確定申告の場合放ったらかしにしている方の入金額を損失として計算することができるのでしょうか?
税理士の回答

個人は、仮想通貨は期末における評価損を計上することはできません。
(売却等をしない限りできません。)
本投稿は、2024年03月28日 22時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。