利益がある仮想通貨を妻へ譲渡する場合の税金について
仮想通貨取引(夫婦間)の贈与税・雑所得について考え方を教えてください。
1.夫がビットコインを100万の時に1BTC購入
2.ビットコイン価格が現在1000万と仮定して利益が900万円
3.この内0.1BTC(100万円相当)を妻へ譲渡する
この場合どのような納税義務(贈与税・雑所得)がでてくるのでしょうか?
以下想定です。
・夫→妻への譲渡は110万位内なので贈与税は発生しない
・円に交換していないので夫側でも雑所得は発生しない
仮想通貨の利益を課税されない年20万以下で利益確定していますが、上記の方法であれば夫20万以下、妻20万以下と無税で2倍利益確定できるのではと考えています。
税理士の回答

土師弘之
為替差益は通貨の交換(ビットコインから円貨)の場合だけでなく決済手段として使用した場合にも発生します。
例えば、1$=100円の時に入手した1$で1$=150円の時の1$の商品を買った場合、その商品の価値は150円で評価されます(100円ではありません)。
よって、1BTC100万円であったビットコインを0.1BTC100万円贈与したのですから、90万円の売却益(為替差益)つまり「雑所得」が生じたことになります。
なお、贈与額は0.1BTC(100万円相当額)ですので、他に贈与がなければ「贈与税」は発生しません。
本投稿は、2024年05月22日 17時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。