仮想通貨の不正送金時の確定申告について
昨年、海外の取引所において自身のアカウントに不正アクセスがあり、所有資産の大部分をBTCに換えられ見知らぬアドレスに送金されてしまいました。その取引に関して損失として計算したいと考えておりますが可能でしょうか。
税理士の回答

不正アクセスにより損失を被ったのであれば損失として計算することは可能だと思いますが、証明することができる資料はございますでしょうか?
あるのであれば可能かと思います。
仮想通貨は雑所得に分類されますので、最終的に損失がでた場合でも損失の繰り越しはできません。
どうぞよろしくお願いいたします。

すいません、訂正させてください。税務通信という記事の中で以下の記載を見つけました。
【こうした仮想通貨の取引が活発化するなか,仮想通貨の個⼈⼝座に第三者が不正にアクセスし,別の⼝座に送⾦してしまう“不正送⾦”の被害が出ているようだが,この不正送⾦に係る損失は,基本的には雑損控除の対象になると考えられる。】
雑損控除になるようですので、確定申告していただければと思います。
雑損控除の対象となる“損害⾦額”については,仮想通貨を不正送⾦された際の⽇本円レートで換算して計算してください。
どうぞよろしくお願いいたします。
本投稿は、2018年02月27日 12時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。