ビットコインを預けていた海外の会社が消失。税金についてお尋ねします。
2017年当初に3ビットコインを利殖の目的で海外の会社に預けましたが、その会社が消失し、3ビットコインも戻ってきませんでした。購入当時のレートは10万円前後でした。その後、値上げしていくビットコインを少額ずつ購入し、アルトコインの取引等を行ってきて今に至ります。無料の計算ソフトを使い移動平均法で暗号通貨の税金の計算を行ったところ、取引所のデータをそのまま取り込むと消失した3ビットコインの扱いがわからず、そのまま手付かずで残せば実際には購入後すぐに手放し一切利益がでていないにも関わらず、安く購入した原資として計算されるため、とてつもない実現損益になってしまいました。どのように計上すればよろしいでしょうか?
税理士の回答

消失した仮想通貨の税務については、明記されていないので確実なことは言えませんが、3ビットコインが消失した事実について説明できるようにし、その部分を取得費の計算から除外する方法を私ならとります。それが合理的な判断かと思います。
本投稿は、2018年03月02日 07時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。