仮想通貨の贈与税について
仮想通貨のICOの代理購入による贈与税についての質問です。
友人にICOの代理購入を頼まれています。
友人からイーサリアムを10枚受取、それを全てICO時に使用してICOで配布された通貨を上場前に友人に渡す予定です。
この場合、贈与税はどのようににかかってくるのでしょうか?
もしかしたら上場時してすぐ(ICOの通貨に価値がついた状態?)に渡す可能性もありますので、その場合の贈与税及び所得税についてもお伺いしたいです。
宜しくお願いいたします。
税理士の回答

贈与税と所得税の課税はありません。
他人から仮想通貨を預かって、その方のためにICOで他の仮想通貨を購入され、購入した通貨のすべてを渡して、ご相談者様はこの一連の取引で何も「得」をされていません。以上から、贈与税も所得税もかかりません。
本投稿は、2018年03月11日 19時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。