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ロックアップされる仮想通貨の購入時の税務処理に関しまして

ある通貨の支払い時期または受取数量公表時期と、ウォレットに受け取れる時期が異なる場合の税務処理についてお聞きしたいことがあります。


a. 代金前払いにてある通貨Aを購入、管理画面上で購入した通貨の数量が表示されているが、ロックアップ期間として1年後以降しかウォレットに受け取れない

この場合、通貨の数量及び取得単価は購入時点で記録するとして、
1. 1年後のウォレット受取時は税務処理は無く、その時点での売買単価により含み損益の扱い
2. 1年後のウォレット受取時にその時点での売買単価により実現損益を記録
のどちらが適切でしょうか?


また、
b. エアドロップとしてある通貨の受取が決定し、売買開始前に受け取る数量と初値が公表されるも、実際にウォレットに受け取れるのは売買開始後

この場合、
1. エアドロップ公表時点で数量と取得単価を記録、ウォレット受取時は税務処理は無く、その時点での売買単価により含み損益の扱い
2. ウォレット受取時にその時点での売買単価により実現損益を記録
のどちらが適切でしょうか?


以上2点、お手数ですが、お答え頂けましたら幸いです。

税理士の回答

a. 通貨Aのロックアップ購入時の税務処理
購入時点で通貨の数量と取得単価を記録します。この場合、ウォレット受取時点では税務処理は不要であり、1の「含み損益の扱い」が適切です。1年後にウォレットに受け取っても、取得時点(購入時点)での価格がそのまま基準となり、ウォレット受取時点の時価は単なる含み益や損の評価に留まります。

b. エアドロップの税務処理
エアドロップの受取決定時点(数量と初値が公表された時点)で取得単価と数量を記録します。その後、ウォレット受取時点では税務処理は不要であり、こちらも1の「含み損益の扱い」が適切です。売買開始後に初値が設定されれば、その価格を取得単価として扱います。

理由
どちらのケースも、税務処理上の実現損益は実際に売却した時点で発生します。受取時点では実現損益を記録する必要はなく、取得時点の情報を基準として扱います。

理由まで分かりやすくご回答頂き、誠にありがとうございました。

本投稿は、2025年01月15日 10時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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