仮想通貨を借入金で購入した場合の支払金利は費用として認められますか?
仮想通貨を借入金で購入し利益が出た場合、確定申告時に支払金利は費用として認められますか?
ご回答いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

借入金を仮想通貨の購入に充てたということが明確であれば、借入金にかかる利息は雑所得の必要経費としての計上は可能です。

理屈では借入金と紐づければ経費にはなりますが、非常にリスクが高い投資ではなく、投機として位置づけられますので、きわめて慎重に検討されるのがよろしいのかと存じます。身内であれば、強く反対しますね。
本投稿は、2018年04月21日 22時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。