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仮想通貨の個人用ウォレットを事業用ウォレットへ変更する場合の処理について教えてください

仮想通貨(暗号資産)を事業所得として申告している青色申告者です。
(事業所得としての要件は満たしています)

昨年度までは、事業用として購入(マイニングで取得など)した暗号資産は取引所A社、プライベート資産で購入した暗号資産は取引所B社などと、それぞれ異なる取引所で分けて管理していました。
今年1月、売買の頻度が増えたため売買手数料が安いプライベート用の取引所B社で事業として仮想通貨のトレードを行いたいと思い、事業用の取引所A社からプライベート用取引所B社へ時価900万円分程の暗号資産を送金して、以後はB社で暗号資産のトレードを行っていました。
プライベート用の取引所B社には20万円分程の4種類のコインを保有していました。

プライベート用だった取引所B社で今後も事業として仮想通貨の売買を継続したいと考えていますので、もともとB社で保有していた4種類のコインを保有していた数量分だけ、他のプライベート用の取引所へ送金すれば、特に何も処理する必要はないでしょうか?

事業用とプライベート用でしっかりと分離しておかなくてはいけないと思いつつ、事業主借などで帳簿上は処理できるのではないかと安直に考えてしまったのですが、仮想通貨の損益計算書は事業用とプライベート用を作成しているのでどう記載すれば良いか分かりません。。。

教えてください。
どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

暗号資産について所得が認識されるケースはその利益が現実のものになったタイミング

・譲渡(売買)
・交換(他の暗号資産にする、商品の購入に使用する)
・寄付(ほかの者に所有が移る)
となりますので、同一の暗号資産を取引所またはウォレット間の移動を行ったタイミングでは特に処理は必要ありません。

【参考】国税庁:暗号資産等に関する税務上の取扱いについて(情報)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/virtual_currency_faq_03.pdf

本投稿は、2025年07月16日 13時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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