仮想通貨取引について
ICOに参加して仮想通貨とトークンを交換しました。
この時、含み益のある仮想通貨を使用しました。
最近、規制で日本居住者は海外取引所のサービスが利用できなくなり、
海外取引所に上場したICOで交換したトークンが売却できなくなってしまいました。
現状ですと、ICOへの参加も仮想通貨同士の交換として課税されるようですが、
このままですと、トークンを売却して日本円にすることが出来ない為、日本円で納税することは不可能です。
このような場合は、どうすればよいでしょうか?
また、資金決済法の2号仮想通貨の要件の内、
「不特定の者を相手方として前号に掲げるものと相互に交換を行うことができる財産的価値であって、」
とありますが、上記のように日本居住者が取引できないトークンでも2号仮想通貨に該当しますでしょうか?
税理士の回答

トークンと交換した時点で含み益は実現。
トークンが利用できなくなったこととは切り離して考えることになります。
納税できないのであれば、延納の手続きもありますし、借入をして納税することも出来ますね。一般の場合と同様です。
ご回答ありがとうございます。金額的に延納も借入も難しい場合はどうなりますでしょうか?

税務署に相談されてはいかがでしょうか?延納になるとは存じますが。
本投稿は、2018年06月29日 12時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。