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個人から法人への仮想通貨の贈与について

個人で保有している仮想通貨を法人へ無償で贈与した場合の課税について質問させてください。

個人での取得価格は400万円、贈与時の時価が350万円となる場合は

・個人:50万円の損益となるため非課税
・法人:350万円の所得に対する課税

個人での取得価格は400万円、贈与時の時価が450万円となる場合は

・個人:50万円の雑所得に対する課税
・法人:450万円の所得に対する課税

となるでしょうか。
法人側は贈与された時の時価がそのまま所得になるものと思っているのですが、
個人側の課税の解釈がわからず、是非とも教えていただければ幸いです。

税理士の回答

ご質問者のご理解で、良いと考えます。

素早いご回答ありがとうございます。

本投稿は、2018年07月27日 08時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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