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仮想通貨を全部日本円に変えた場合、総平均法で計算すべきか

2017年に各種仮想通貨を購入
トレードした通貨、しなかった通貨もあります。

トレードで、あげた利益を2017年は総平均法で計算をし、確定申告しました。

そのまま、2018年に入り、各通貨間でトレードを繰り返し、
最終的に全て日本円に変えました。

このとき、発生する税金は単純に日本円に変えた分になりますか?

それとも、もう一度、総平均法で計算しなくてはいけないのでしょうか?

税理士の回答

仮想通貨の一部のみを売却(円転)した場合、売却した原価の計算を行う必要があるので、総平均法、移動平均法等で売却原価の計算をします。

一方、仮想通貨のすべてを売却した場合には、その計算は不要です。
当初投資額と最終的な円ベースでの運用結果の差額が所得として問題ありません。

一方、仮想通貨のすべてを売却した場合には、その計算は不要です。
当初投資額と最終的な円ベースでの運用結果の差額が所得として問題ありません。

とありますが、

2017年の確定申告において
移動平均法と総平均法で計算した結果、
所得に違いがでた場合

2018年はそこは考慮しなくてよいのでしょうか?

考慮しないとすると2017年の計算方法の違いで発生した所得と辻褄が合わないのでは、と考えいます

移動平均法と総平均法での計算結果による所得の違いは、すべての仮想通貨を売却した2018年に調整されます。

①2017年、購入した一部の通貨のみを売却
→売却分と年末保有分との区分計算を総平均法もしくは移動平均法で行います。

②2018年、2017年に購入した通貨(の残り)と2018年に購入した通貨のすべてを売却
→年末保有分はないので、区分計算は必要ありません。全額が売却原価になります。

本投稿は、2018年09月02日 19時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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