仮想通貨の一時所得について
今年から仮想通貨の取引を始めたのですが、取引所のプレゼント企画で最大で約3200円位の仮想通貨をプレゼントというのがあります、貰うとなると一時所得で50万円以下なら確定申告はしなくてもいいといろいろサイトにあったのですが住民税は申告しなくてもいいのでしょうか?今年の確定申告は勤めている会社でやってあって仮想通貨の取引は購入のみで利益確定しないつもりです、一時所得の金額は50万円以下(約3200円位)になります、よろしくお願いします。
税理士の回答

中田裕二
住民税の一時所得の計算は、所得税と同様ですので、3200円程度であれば所得はありませんので申告不要です。
ほとんどのサイトでは申告が必要とあったのでよく分からなかったのですが安心しました、ありがとうございました。
本投稿は、2018年12月22日 18時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。