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仮想通貨とその他の損益の合算について

去年(2018年)に、趣味でプログラムの販売やホームページ制作などで約100万円程の収入がありました。
個人事業届けなどは出していないので雑所得扱いでやっていました。
その後仮想通貨の売買で約200万円程の損失を出してしまいました。
この場合、両雑所得同士として合算できるのでしょうか?
回答よろしくおねがいします。

税理士の回答

雑所得同士は、損益通算が出来ます。通算されて確定申告されたら良いと考えます。

本投稿は、2019年01月06日 13時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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