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仮想通貨取引における損失の取り扱いについて(太陽光売電収入と通算出来るか?)

例年、給与所得の他に太陽光売電収入を雑所得として確定申告しています。
①仮想通貨取引において損失が発生しましたが、雑所得内で損益の通算は可能でしょうか?
②可能である場合、確定申告書の作成にあたり、所得の内訳書は売電収入と仮想通貨取引の損失を分けて2行で記載すれば良いのでしょうか?

税理士の回答

①仮想通貨は、雑所得になると考えます。雑所得の赤字は雑所得同士は損益通算ができます。
②売電収入は、雑所得、又は、事業所得に該当します。
売電収入が、雑所得に該当すれば、仮想通貨の損失と内部通算ができます。

本投稿は、2019年01月21日 12時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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