ビットコインを証拠金として信用取引を行いロスカットが行われた場合
「ビットコインを証拠金として信用取引を行いロスカットが行われた場合」の税金の扱いについて、教えてください。
証拠金としていたビットコインがロスカットにより減った場合、「ビットコインを売って支払いを行った」という扱いになるのでしょうか?評価額や損益の計算が日本円建てで行われている取引所を利用したものとします。
例えば、以下のような場合です(全て同じ年の間に起ったものとします。金額は架空のものです)。
50万円でビットコインを購入しました。そのビットコインは何倍にも価値が上がりました。
これを日本円にしないまま証拠金として信用取引を行い、ロスカットが行われました。
ロスカット前には証拠金としたビットコインは150万円の価値となっていましたが、ロスカットにより20万円分のビットコインが残りました(130万円分のビットコインがなくなりました)。
この場合、50万円で購入したビットコインで130万円を支払ったものとして、80万円が課税対象ですか?
税理士の回答
本投稿は、2019年02月15日 21時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。